国立結核療養所官制ヲ定ム
- 件名
- 国立結核療養所官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類02008100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和12年06月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令261
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 結核に因り除役せらるる軍人は毎年三千名に達するの実情なるを以て此等患者を収容する為国立結核療養所を創設せんとす即ち昭和十二年度に於ては現在日本結核予防協会経営に係る収容定員五百名の療養所を国に於て経営せんとす依て之が官制を制定するの要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百六十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1653402
[件名・細目]「国立結核療養所官制ヲ定ム」(類02008100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1653402(参照 2026-10-13)
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