機械工養成所ノ職員ニシテ舎監タルモノノ手当給与ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 機械工養成所ノ職員ニシテ舎監タルモノノ手当給与ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02342100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年05月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令342
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 機械工養成所職員にして舎監事務に従事するものは一般の担任事務の外寄宿舎に収容中の養成工に対し其の監督及精神的訓練をも兼掌するを以て之に手当を給するの必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令三百四十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1653753
[件名・細目]「機械工養成所ノ職員ニシテ舎監タルモノノ手当給与ニ関スル件ヲ定ム」(類02342100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1653753(参照 2026-08-18)
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