昭和十五年国勢調査施行心得ヲ定ム
- 件名
- 昭和十五年国勢調査施行心得ヲ定ム
- 請求番号
- 類02281100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年05月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣訓令2
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 説明 本案は昭和十五年国勢調査施行に関し地方機関の処務心得を定めんとするものなり即ち第一章に府県、第二章に府県支庁、第三章に市町村、第四章に国勢調査員の心得を示したり而して市町村長は直接に国勢調査員を指揮し市町村内の調査を管掌するの地位に立ち、国勢調査員は調査区を担当し審査の任に就くものなるを以て特に其の庶務に関し詳細なる指示を与へ遺漏なきを期したり尚府県知事、府県支庁長及市町村長の作成すべき要計表並に国勢調査員の作成すべき照査表は別表を以て之を示したり
- 関連事項
- 閣訓令二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1653926
[件名・細目]「昭和十五年国勢調査施行心得ヲ定ム」(類02281100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1653926(参照 2026-06-10)
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