軍需工業動員法中必要ノ規定ヲ北支事変ニ適用スル法律制定ノ件ヲ決定ス
- 件名
- 軍需工業動員法中必要ノ規定ヲ北支事変ニ適用スル法律制定ノ件ヲ決定ス
- 請求番号
- 類02075100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和12年09月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 軍需工業動員法中必要の規定を北支事変に適用する法律案要綱 軍需工業動員法第一条に規定する軍需品に付戦時に際し適用せらるへき同法第二条乃至第十条及第十五条並に之に関する罰則の規定を北支事変に際し適用すること○提案理由 北支事変の為陸海軍は多大の軍需品を整備するの必要あるを以て軍需工業動員法中戦時に際し適用すへき規定を本事変に適用して其要求を充足するの要生したるに由る
- 関連事項
- 閣議・決定・同日指令通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1653963
[件名・細目]「軍需工業動員法中必要ノ規定ヲ北支事変ニ適用スル法律制定ノ件ヲ決定ス」(類02075100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1653963(参照 2026-10-05)
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