昭和十二年法律第八十八号ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス
- 件名
- 昭和十二年法律第八十八号ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス
- 請求番号
- 類02075100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和12年09月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令505
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 支那事変の推移に鑑み朝鮮、台湾及樺太に於ても昭和十二年法律第八十八号軍需工業動員法の適用に関する法律を施行するの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令五百五・公布・即日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1653966
[件名・細目]「昭和十二年法律第八十八号ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス」(類02075100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1653966(参照 2026-09-22)
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