内閣所属臨時職員設置制中ヲ改正ス・(支那事変ニ依ル陸海軍軍人ノ恩給ノ為事務官及属増員)
- 件名
- 内閣所属臨時職員設置制中ヲ改正ス・(支那事変ニ依ル陸海軍軍人ノ恩給ノ為事務官及属増員)
- 請求番号
- 類02284100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年12月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令829
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 支那事変に依る陸、海軍軍人の戦傷病者の増加恩給、傷病年金及傷病資金に関する事務を処理せしむる為事務官一人及属十三人を増加するの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令八百二十九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1654055
[件名・細目]「内閣所属臨時職員設置制中ヲ改正ス・(支那事変ニ依ル陸海軍軍人ノ恩給ノ為事務官及属増員)」(類02284100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1654055(参照 2026-08-20)
...