内閣官制第十条ノ規定ニ依リ国務大臣トシテ内閣員ニ列セシメラルル者ニ関スル件ヲ定メ○高等官官等俸給令中ヲ改正ス(国務大臣)
- 件名
- 内閣官制第十条ノ規定ニ依リ国務大臣トシテ内閣員ニ列セシメラルル者ニ関スル件ヲ定メ○高等官官等俸給令中ヲ改正ス(国務大臣)
- 請求番号
- 類02284100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年12月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令843、勅令844
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現下重大時局に対処する為国策樹立に専念し専ら国務大臣の職責に任ずる者を置き以て輔弼の完璧を期するの要ある処、内閣官制第十条の規定に依り国務大臣として内閣員に列せしめらるる者に関しては之が官等等に関する規定もなく其の地位明確ならず、之が運用に不十分の廉あるを以て、此の者が親任官たることを明確にすると共に其の定員を限定し、内閣官制第十条の規定の活用に遺憾なからしむるの要あるに依る○国務大臣たる親任官の設置に伴ひ改正の要あるに依る
- 関連事項
- 勅令八百四十三、八百四十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1654056
[件名・細目]「内閣官制第十条ノ規定ニ依リ国務大臣トシテ内閣員ニ列セシメラルル者ニ関スル件ヲ定メ○高等官官等俸給令中ヲ改正ス(国務大臣)」(類02284100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1654056(参照 2026-08-16)
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