情報局官制ヲ定メ○外務省官制中○文官任用令中○大正二年勅令第二百六十二号・(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セザル文官ニ関スル件)・中ヲ改正シ○情報局情報官ノ特別任用ニ関スル件ヲ定メ○高等官官等俸給令中ヲ改正シ○現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ情報局情報官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ定メ○高等官官等俸給令中ヲ改正シ○情報局逓信省両庁間ニ於ケル放送関係事務処理ニ関スル閣議諒解事項○情報局、外務省、逓信省三庁間ニ於ケル社団法人同盟通信社ノ監督事務処理ニ関スル閣議諒解事項ヲ定ム
- 件名
- 情報局官制ヲ定メ○外務省官制中○文官任用令中○大正二年勅令第二百六十二号・(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セザル文官ニ関スル件)・中ヲ改正シ○情報局情報官ノ特別任用ニ関スル件ヲ定メ○高等官官等俸給令中ヲ改正シ○現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ情報局情報官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ定メ○高等官官等俸給令中ヲ改正シ○情報局逓信省両庁間ニ於ケル放送関係事務処理ニ関スル閣議諒解事項○情報局、外務省、逓信省三庁間ニ於ケル社団法人同盟通信社ノ監督事務処理ニ関スル閣議諒解事項ヲ定ム
- 請求番号
- 類02284100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年12月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令846、848、853、854、855、847
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 内外時局の趨勢に鑑み情報、報道並に啓発宣伝の統一及敏活を期する為内閣情報部の機構を改め情報局を設置するの要あるに依る○情報局設置に伴ひ情報局総裁並に情報局次長及情報局情報官、情報局総裁秘書官の官等俸給を定むるの要あるに依る○情報局次長は其の性質上之が職務に必要なる学識経験ある者の中よりも任用するの途を拓くの要あるに依る○情報局情報官は其の性質上高等官官等俸給令第四条の初叙官等の制限を為さざるを相当と認むるに依る○情報局情報官は其の性質上之が職務に必要なる学識経験ある者の中よりも任用するの途を拓くの要あるに依る○現役に在る陸海軍武官より情報局情報官に任用の途を拓く為之が分限等を定むるの要あるに依る○外務省情報部の廃止に伴ひ情報部長の官等俸給に関する規定を削るの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令856、849|br||br|勅令八百四十六、八百四十八、八百五十三、八百五十四、八百五十五、八百四十七、八百五十六、八百四十九・閣議・公布。情報宣伝事務の一元化。内閣情報部の拡充。外務省情報部等各省の関係事務を統合。
https://www.digital.archives.go.jp/item/1654097
[件名・細目]「情報局官制ヲ定メ○外務省官制中○文官任用令中○大正二年勅令第二百六十二号・(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セザル文官ニ関スル件)・中ヲ改正シ○情報局情報官ノ特別任用ニ関スル件ヲ定メ○高等官官等俸給令中ヲ改正シ○現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ情報局情報官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ定メ○高等官官等俸給令中ヲ改正シ○情報局逓信省両庁間ニ於ケル放送関係事務処理ニ関スル閣議諒解事項○情報局、外務省、逓信省三庁間ニ於ケル社団法人同盟通信社ノ監督事務処理ニ関スル閣議諒解事項ヲ定ム」(類02284100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1654097(参照 2026-09-13)
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