- 件名
- 入場税法
- 請求番号
- 類04020100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年05月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律96
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今次の税制改正の一環として、地方財源の偏在を是正する等のため、地方税たる入場税を国において徴収することとし、課税範囲の調整、税率の引下げ等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第九六号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1654843
[件名・細目]「入場税法」(類04020100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1654843(参照 2026-08-28)
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