有価証券取引税法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 有価証券取引税法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類04022100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年07月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令225
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 有価証券取引税法附則第三項の規定による公社債の非課税期間の満了に伴い、日本銀行を当事者とする国債の譲渡及び買入償還の場合における公社債の譲渡等を非課税とする必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第二二五号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1654871
[件名・細目]「有価証券取引税法施行令の一部を改正する政令」(類04022100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1654871(参照 2026-06-03)
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