樺太施行法律特例中ヲ改正ス・(鉱区税法ノ制定並ニ臨時租税措置法及商工会議所法中改正ニ伴フ為)
- 件名
- 樺太施行法律特例中ヲ改正ス・(鉱区税法ノ制定並ニ臨時租税措置法及商工会議所法中改正ニ伴フ為)
- 請求番号
- 類02280100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令190
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 鉱区税法の制定並に臨時租税措置法及商工会議所法中改正に伴ひ樺太施行法律特例中改正の必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令百九十・公布・四月一日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1655321
[件名・細目]「樺太施行法律特例中ヲ改正ス・(鉱区税法ノ制定並ニ臨時租税措置法及商工会議所法中改正ニ伴フ為)」(類02280100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1655321(参照 2026-05-01)
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