昭和十二年法律第九十四号・(支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル法律)・中○大正十三年法律第六号・(外国船舶ノ所得税等免除ニ関スル法律)・中ヲ改正ス・(税制ノ改正ニ伴フ為)
- 件名
- 昭和十二年法律第九十四号・(支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル法律)・中○大正十三年法律第六号・(外国船舶ノ所得税等免除ニ関スル法律)・中ヲ改正ス・(税制ノ改正ニ伴フ為)
- 請求番号
- 類02366100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律56、法律57
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和十二年法律第九十四号中改正法律案理由書 税制の改正に伴ひ昭和十二年法律第九十四号中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり○大正十三年法律第六号中改正法律案理由書 税制の改正に伴ひ大正十三年法律第六号中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律五十六、五十七・公布・四月一日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1655845
[件名・細目]「昭和十二年法律第九十四号・(支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル法律)・中○大正十三年法律第六号・(外国船舶ノ所得税等免除ニ関スル法律)・中ヲ改正ス・(税制ノ改正ニ伴フ為)」(類02366100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1655845(参照 2026-10-30)
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