船員保険法ヲ朝鮮及台湾ニ施行スルノ件ヲ定ム
- 件名
- 船員保険法ヲ朝鮮及台湾ニ施行スルノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02388100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年02月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令65
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 我国現下の時局に鑑み海運事業の健全なる発達を期する為船員の老後に於ける生計を保障し併せて其の健康の保持増進及生活の安定を目的とする船員保険制度の実施に当り船員の移動性に鑑み同制度は朝鮮及台湾に於ても内地と同時に之を施行するの要ありと認むるを以て船員保険法中第十六条及第五章の規定を除き之を朝鮮及台湾に施行するの必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令六十五・公布・三月一日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1655854
[件名・細目]「船員保険法ヲ朝鮮及台湾ニ施行スルノ件ヲ定ム」(類02388100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1655854(参照 2026-04-12)
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