資金運用部預託金の特別利率を定める政令の一部を改正する政令
- 件名
- 資金運用部預託金の特別利率を定める政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類04016100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令39
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 郵便貯金特別会計から資金運用部に預託された資金に対する昭和二十九年度における特別利率を前年度より年一厘低く定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第三九号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1656360
[件名・細目]「資金運用部預託金の特別利率を定める政令の一部を改正する政令」(類04016100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1656360(参照 2026-10-23)
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