当せん金附証票法の一部を改正する法律
- 件名
- 当せん金附証票法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類04023100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年03月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律2
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における経済の実情にかんがみ、当せん金附証票の発売の縮減を図るため、さしあたり政府による当せん金附証票の発売を取りやめることとし、当せん金附証票法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第二号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1656498
[件名・細目]「当せん金附証票法の一部を改正する法律」(類04023100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1656498(参照 2026-10-31)
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