樺太庁部内臨時職員等設置制中ヲ改正ス・(国民職業能力ノ登録及国民徴用事務職員設置及職員増減)
- 件名
- 樺太庁部内臨時職員等設置制中ヲ改正ス・(国民職業能力ノ登録及国民徴用事務職員設置及職員増減)
- 請求番号
- 類02336100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年06月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令399
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 土木営繕に関する事務の為属一人技手四人、鉄道の建設に関する事務の為属一人技手二人、昭和十五年国勢調査に関する事務の為属八人、国民徴用等に関する事務の為属一人を夫々増員するの要あると昭和十四年臨時国勢調査に関する事務に従事する属一人、鉄道の建設に関する測量の進捗に伴ひ之に従事する技手一人を減員するの要あるとに依る
- 関連事項
- 勅令三百九十九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1656550
[件名・細目]「樺太庁部内臨時職員等設置制中ヲ改正ス・(国民職業能力ノ登録及国民徴用事務職員設置及職員増減)」(類02336100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1656550(参照 2026-10-18)
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