昭和十五年度ニ於ケル予算ノ実行方ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 昭和十五年度ニ於ケル予算ノ実行方ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02354100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和十五年度に於ける予算実行方に関する件 昭和十五年度に於ける一般会計及各特別会計並に臨時軍事費追加の予算は最近に於ける諸般の情勢に顧み其の実行上物価、物資、労力、資金等の関係に細心の注意を払ふの要ありと認めらるるに依り各省協力して左記方針を厳守し苟くも国民経済の運営に悪影響を及ぼし戦時国民生活の確保に支障を生ぜしむるが如きことなきを期し以て現下緊要なる事変処理目的の達成に努めんとす
- 関連事項
- 閣議・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1656716
[件名・細目]「昭和十五年度ニ於ケル予算ノ実行方ニ関スル件ヲ定ム」(類02354100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1656716(参照 2026-04-21)
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