貴族院事務局ニ臨時守衛ヲ置クノ件ヲ定ム
- 件名
- 貴族院事務局ニ臨時守衛ヲ置クノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02338100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年07月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令459
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今回庁舎焼失せる大蔵省及企画院の事務室として本院庁舎の一部及附属家屋を使用することとなりたる為右官庁の職員及一般人の出入極めて多く且其執務時間亦深夜に及ぶこと尠しとせざる実状に鑑み玉座便殿の設けある関係上之が警備を一層強化するの必要を生じたるも現在人員にては到底万全を期し難く臨時守衛増員の必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令四百五十九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1656924
[件名・細目]「貴族院事務局ニ臨時守衛ヲ置クノ件ヲ定ム」(類02338100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1656924(参照 2026-07-23)
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