外交官領事官赴任及賜暇規則中ヲ改正ス・(別表中ニ厚和外十二ヶ所追加)
- 件名
- 外交官領事官赴任及賜暇規則中ヲ改正ス・(別表中ニ厚和外十二ヶ所追加)
- 請求番号
- 類02343100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年03月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令94
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 曩に開設せられたる厚和領事館外十二の在外公館の所在地は孰れも辺陬又は不健康の地に該当するを以て右公館に勤務する者に付ても賜暇帰朝を許可することを得る在勤年数の計算に付外交官領事官赴任及賜暇規則第二条第二項に依り在勤年数二分の一を加算し得ることとすると共に赤峰領事館の廃止に伴ひ之が整理を為さんとするものなり
- 関連事項
- 勅令九十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1657288
[件名・細目]「外交官領事官赴任及賜暇規則中ヲ改正ス・(別表中ニ厚和外十二ヶ所追加)」(類02343100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1657288(参照 2026-08-16)
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