海軍武官任用令中ヲ改正ス・(海軍練習航空隊ニ丙種飛行予科練習生制度新設ニ伴ヒ同練習生出身ノ掌航空兵下士官任用実役停年等)
- 件名
- 海軍武官任用令中ヲ改正ス・(海軍練習航空隊ニ丙種飛行予科練習生制度新設ニ伴ヒ同練習生出身ノ掌航空兵下士官任用実役停年等)
- 請求番号
- 類02343100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年09月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令644
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 海軍練習航空隊に丙種飛行予科練習生制度を新設することと為りたるに伴ひ本練習生出身の者は掌航空兵と為りたる後に限り下士官任用実役停年を一年二月とするの要あると師範学校を卒業し小学校の教職に就くの資格を有する一等兵にして任用実役停年を有し功績ある者は帰休の際特に之を下士官に任用し得ることに改正するの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令六百四十四・公布・十月一日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1657348
[件名・細目]「海軍武官任用令中ヲ改正ス・(海軍練習航空隊ニ丙種飛行予科練習生制度新設ニ伴ヒ同練習生出身ノ掌航空兵下士官任用実役停年等)」(類02343100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1657348(参照 2026-08-02)
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