- 件名
- 相続税法
- 請求番号
- 類03488100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律73
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今次の税制改正の一環として、相続財産又は贈与財産について課税する現行の相続税及び贈与税制度を根本的に改正して、相続、遺贈又は贈与に因る財産の取得者に対し、その一生を通ずる所得財産の累積額を基礎として相続税を課税することとし、相続税制度の合理化を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律七十三・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1657923
[件名・細目]「相続税法」(類03488100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1657923(参照 2026-07-06)
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