旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
- 件名
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
- 請求番号
- 類03453100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年12月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律256
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 旧陸海軍共済組合、外地関係共済組合等からの年金受給者の生活の実情にかんがみ、恩給受給者及び国家公務員共済組合法の規定による共済組合からの年金受給者との権衡を図るため、同法の規定による共済組合連合会をして旧陸海軍共済組合及び外地関係共済組合からの年金受給者に対する年金支給の事務を統一的に処理させるとともに、これらの年金受給者及び財団法人日本製鉄八幡共済組合からの年金受給者のためにその年金額の改定その他特別の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律二百五十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1658182
[件名・細目]「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」(類03453100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1658182(参照 2026-06-24)
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