陸軍軍隊検閲条例ヲ定ム
- 件名
- 陸軍軍隊検閲条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00349100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年08月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第60号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 陸軍検閲条例改正の理由書 陸軍検閲条例を陸軍軍隊検閲条例と改称せさるを得さる所の者は監軍部の設置ありしを以てなり監軍部条例第14条に監軍は勅を奉し検閲使となり軍隊の検閲を行ふとあり又騎、砲、工、輜重兵監は各々其兵科専門の教育を斉一ならしむる為め職として検閲を行ふへき者とす是れ皆な軍隊検閲の縁由する所にして又監軍部設置の精神即ち其本分と言ふて可なり抑其教育を規画するに各兵監と師団長と其任務を異にする所は前者は特科専門の教育を掌り後者は戦術上の練成を司るにありて其関係する所猶形の影に於けるか如く両者相提携以て軍隊教育の進歩を図らさるを得す故に監の検閲のみを以て全きを告くる克はす師団長も亦各兵教育の終りに於て之か検閲を行ふ者とす
- 関連事項
- 陸軍丙・検閲・勅令第六十号・監軍部
https://www.digital.archives.go.jp/item/1658587
[件名・細目]「陸軍軍隊検閲条例ヲ定ム」(類00349100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1658587(参照 2026-10-31)
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