陸軍各兵科現役下士補充条例ヲ定ム
- 件名
- 陸軍各兵科現役下士補充条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00349100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第17号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 勅令第17号 陸軍各兵科現役下士補充条例 第1条 陸軍各兵科現役下士の補充は上等兵にして入隊の日より起算し2個年以上現役に服し再服役を許されたる者及ひ陸軍教導団卒業者を以てす但憲兵科屯田兵下士及ひ砲工兵監護騎砲兵諸工長同下長の補充は別に定むる所に依る 第2条 陸軍教導団卒業者より下士に任せられたる者の兵役期限は一般の兵役期限に拘はらす任官の日より起算し現役4年予備役3年後備役5年とす各兵役期限既に満つると雖も戦時或は事変に際するとき若くは臨時に演習或は観兵の挙あるとき若くは航海中或は外国駐箚中は其期限を延すことある可し 第3条 中隊長は其部下上等兵にして第1条に適当する者を選抜し其技能の優劣に依り順序を定め下士候補名簿を製し12月1日迄に之を大隊長に呈す可し(以下略)
- 関連事項
- 命免・勅令第十七号・陸軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1658638
[件名・細目]「陸軍各兵科現役下士補充条例ヲ定ム」(類00349100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1658638(参照 2026-05-05)
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