陸軍衛生部現役看護手補充条例ヲ定ム
- 件名
- 陸軍衛生部現役看護手補充条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00349100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年12月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第92号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 勅令第92号 第1条 現役看護手の補充は歩騎砲工輜重兵の初年兵にして概ね6箇月軍事上の教育を受け更に6箇月間看護学を修めたる者を以てす警備隊に在ては軍事上の教育及看護学修業時期は各3箇月とす 第2条 前条の補充は近衛及師団の軍医長前年度に於て予め各隊所要の看護手人員を調査して都督師団長に呈し都督師団長は之を各隊に割賦し各隊長は之を各中隊に割賦すへし(以下略)
- 関連事項
- 命免・勅令第九十二号・陸軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1658726
[件名・細目]「陸軍衛生部現役看護手補充条例ヲ定ム」(類00349100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1658726(参照 2026-09-15)
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