陸海軍将校分限令ヲ定ム
- 件名
- 陸海軍将校分限令ヲ定ム
- 請求番号
- 類00349100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年12月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第91号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙陸海軍両大臣請議の主旨を按するに陸軍省に於ては将官退職令及陸軍将校免黜条例を廃し更に陸軍将校分限令を定められ而して陸軍恩給令中に改正を要し度と云ひ海軍省に於ては海軍武官退職条例を制定し并海軍高等武官免黜条例を改正し将校の身分取扱を確定せんと云ふにあり右両省の主旨を要するに斉く将校の分限を厳然確定せんとするの点に在りて最も要用の請議とす但之を陸海軍両省各別に設けす両軍を一括して設定する方便利なるに由り両省主任官と反覆審議を尽し遂に別案陸海軍将校分限令を草定せしに付乃ち之を御採用相成可然と認む
- 関連事項
- 雑規・勅令第九十一号・陸軍海軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1658727
[件名・細目]「陸海軍将校分限令ヲ定ム」(類00349100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1658727(参照 2026-10-25)
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