臨時待命の計画及び国家公務員等退職手当暫定措置法第五条の規定の適用について(郵政省)
- 件名
- 臨時待命の計画及び国家公務員等退職手当暫定措置法第五条の規定の適用について(郵政省)
- 請求番号
- 類03981100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 臨時待命の計画及び国家公務員等退職手当暫定措置法第五条の規定の適用について 郵政省においては、1.五一五九名の範囲内において、行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第一〇項等の規定に基く臨時待命を命じ又は承認する。但し、その数は、行政機関職員定員法の一部を改正する法律施行の日において、相互に配置転換により充足することが困難なことにより区分される配置定数をこえることとなる職員の員数の合計の範囲内とする 2.六五三六名の範囲内において、国家公務員等退職手当暫定措置法第五条の規定を適用する
- 関連事項
- 閣議・決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659072
[件名・細目]「臨時待命の計画及び国家公務員等退職手当暫定措置法第五条の規定の適用について(郵政省)」(類03981100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659072(参照 2026-05-19)
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