クリーニング業法
- 件名
- クリーニング業法
- 請求番号
- 類03458100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律207
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- クリーニング業法 (目的)第一条 この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生の見地から必要な指導及び取締を行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させることを目的とする
- 関連事項
- 法律二百七・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659130
[件名・細目]「クリーニング業法」(類03458100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659130(参照 2026-07-23)
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