公衆浴場法の一部を改正する法律
- 件名
- 公衆浴場法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03458100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律187
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 公衆浴場法の一部を改正する法律 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する 第二条第二項を次のように改める 2.都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない 同条第二項の次に次の一項を加える 3.前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県が条例
- 関連事項
- 法律百八十七・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659299
[件名・細目]「公衆浴場法の一部を改正する法律」(類03458100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659299(参照 2026-08-08)
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