外国為替資産の分離保管に関する勅令を廃止する政令
- 件名
- 外国為替資産の分離保管に関する勅令を廃止する政令
- 請求番号
- 類03484100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年03月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令35
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十年十月六日AG一二三ESSスキヤピン第九六号の覚書が廃止されたので、これに伴い外国為替資産の分離保管に関する件を廃止する必要があるからである
- 関連事項
- 政令三十五・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659382
[件名・細目]「外国為替資産の分離保管に関する勅令を廃止する政令」(類03484100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659382(参照 2026-08-17)
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