経済安定本部設置法の一部を改正する法律
- 件名
- 経済安定本部設置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03447100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律161
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 経済状勢の推移に応じ、経済安定本部の内部部局を整理し、並びに地方経済安定局、地方物価局及び管区経済調査庁を統合して経済安定本部、物価庁及び経済調査庁の地方支分部局としての管区経済局を設置する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律百六十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659598
[件名・細目]「経済安定本部設置法の一部を改正する法律」(類03447100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659598(参照 2026-05-01)
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