日本国憲法第九十五条の規定に基く横浜国際港都建設法
- 件名
- 日本国憲法第九十五条の規定に基く横浜国際港都建設法
- 請求番号
- 類03464100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年10月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律248
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 横浜国際港都建設法 (目的)第一条 この法律は、横浜市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外客誘致の一層の振興を期し、もつてわが国の国際文化の向上に資するとともに経済復興に寄与することを目的とする
- 関連事項
- 法律二百四十八・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659607
[件名・細目]「日本国憲法第九十五条の規定に基く横浜国際港都建設法」(類03464100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659607(参照 2026-07-03)
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