外資に関する法律に係る不服申立手続令
- 件名
- 外資に関する法律に係る不服申立手続令
- 請求番号
- 類03484100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年06月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令182
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 外資に関する法律第二十三条の規定に基き、外資委員会の処分に対する不服申立手続に関する必要な事項を定める必要があるからである
- 関連事項
- 政令百八十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659611
[件名・細目]「外資に関する法律に係る不服申立手続令」(類03484100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659611(参照 2026-08-11)
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