外国為替及び外国貿易管理法の一部の施行期日を定める政令
- 件名
- 外国為替及び外国貿易管理法の一部の施行期日を定める政令
- 請求番号
- 類03484100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令121
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 大蔵省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、外国為替管理審議会を廃止することとなつたため、外国為替管理法第十五条の規定の廃止に関する部分の施行期日を定める必要があるからである
- 関連事項
- 政令百二十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659614
[件名・細目]「外国為替及び外国貿易管理法の一部の施行期日を定める政令」(類03484100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659614(参照 2026-09-06)
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