地方税法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 地方税法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03984100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年05月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令96
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九五号)の施行に伴い、道府県民税を課することができない組合及び連合会を定める等地方税法の施行のため必要な規定を整備する必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第九六号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659641
[件名・細目]「地方税法施行令の一部を改正する政令」(類03984100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659641(参照 2026-05-13)
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