経済調査庁法第一条第一号の経済法令を指定する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 経済調査庁法第一条第一号の経済法令を指定する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03447100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年08月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令264
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国際取引の公正を図り、及びその円滑なる励行を確保するため、外国為替及び外国貿易管理法並びに不正競争防止法を経済調査庁法第一条第一号に規定する経済法令に指定する必要があるからである
- 関連事項
- 政令二百六十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659682
[件名・細目]「経済調査庁法第一条第一号の経済法令を指定する政令の一部を改正する政令」(類03447100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659682(参照 2026-06-06)
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