所得税法の一部を改正する法律
- 件名
- 所得税法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03487100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律71
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今次の税制改正の一環として、基礎控除、扶養控除及び勤労控除の額、税率等を改訂し、扶養親族の範囲の拡張及び所得合算制の縮少を行い、不具者、医療費及び災害等の控除、変動所得に対する平均課税並びに損失の繰越及び繰戻の制度を創設して、所得税の負担を軽減合理化するとともに、申告及び納期並びに異議処理の方法等所得税制について、所要の改正を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律七十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659702
[件名・細目]「所得税法の一部を改正する法律」(類03487100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659702(参照 2026-09-21)
...