財閥商号の使用の禁止等に関する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 財閥商号の使用の禁止等に関する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03509100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令168
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 連合国最高司令官の要求に基き、財閥商号等の変更の登記及び登記の抹消の期限並びにその使用等についての猶予期限を延長する必要があるからである
- 関連事項
- 政令百六十八・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659705
[件名・細目]「財閥商号の使用の禁止等に関する政令の一部を改正する政令」(類03509100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659705(参照 2026-07-21)
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