所得税法臨時特例法
- 件名
- 所得税法臨時特例法
- 請求番号
- 類03492100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年12月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律282
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十六年における所得税の負担の軽減が予定されていることを考慮して、同年一月一日から同年三月三十一日までの間の支払に係る給与に対する所得税の源泉徴収税額について必要な調整を行うとともに、昭和二十五年分所得税の適正円滑な申告納付に資するため、農業所得者の場合を除き、確定申告書の提出期間及び確定申告に基く所得税の納期を一箇月延期する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律二百八十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659768
[件名・細目]「所得税法臨時特例法」(類03492100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659768(参照 2026-07-08)
...