物品税法の一部を改正する法律
- 件名
- 物品税法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03492100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年12月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律286
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 間接税の適正化を図る措置の一環として、物品税について税率の引下及び課税物品の整理を行い、その負担の適正化を図るとともに、あわせて漆器に蒔絵を施す場合等を物品の製造とみなすこととし、その他物品税の担保の範囲を拡張する等所要の制度の改善を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律二百八十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659770
[件名・細目]「物品税法の一部を改正する法律」(類03492100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659770(参照 2026-07-09)
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