揮発油税法施行規則の一部を改正する政令
- 件名
- 揮発油税法施行規則の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03492100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年12月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令359
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 揮発油税法の一部改正により揮発油税の課税方法が従価課税から従量課税に改められたのに伴い、揮発油税の課税標準の計算の基礎となつた揮発油の小売業者販売価格に関する規定を削除する必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百五十九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659840
[件名・細目]「揮発油税法施行規則の一部を改正する政令」(類03492100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659840(参照 2026-07-06)
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