教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
- 件名
- 教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03494100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律200
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 教育職員免許法施行法第七条の規定の有効期間を明定し、その他同法第二条の従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与についての不均衡を是正する等のため、同法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律二百・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659845
[件名・細目]「教育職員免許法施行法の一部を改正する法律」(類03494100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659845(参照 2026-09-14)
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