国家公務員に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項の規定に該当することの決定に関する件
- 件名
- 国家公務員に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項の規定に該当することの決定に関する件
- 請求番号
- 類03452100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年11月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 商船管理委員会の運航に係る米貸与船の返還に伴つて予算実行上の要請に因り退職する船員の退職手当を割増支給するため、その退職が国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項第二号の事由に該当することを決定する必要があるからである
- 関連事項
- 閣議・決定・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659906
[件名・細目]「国家公務員に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項の規定に該当することの決定に関する件」(類03452100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659906(参照 2026-08-22)
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