国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給についての一部改正
- 件名
- 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給についての一部改正
- 請求番号
- 類03452100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年12月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給について(昭和二十五年六月二十九日閣議決定)の一部改正(閣議決定案) 昭和二十五年六月二十九日閣議決定「国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給について」中記二ノ2を次のとおり改める 2.石炭手当の支給額は、各支給日毎に、世帯主たる者にあつては、一万五百円、非世帯主たる者にあつては、三千五百円のそれぞれ二分の一に相当する額とすること
- 関連事項
- 閣議・決定・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659908
[件名・細目]「国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給についての一部改正」(類03452100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659908(参照 2026-08-20)
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