弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律
- 件名
- 弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律
- 請求番号
- 類03494100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律188
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条第三号に規定する大学は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているもの及び旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学とする 附則 この法律は、公布の日から施行する
- 関連事項
- 法律百八十八・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659924
[件名・細目]「弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律」(類03494100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659924(参照 2026-08-06)
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