昭和二十九年七月において譲与すべき入場譲与税の金額を定める政令
- 件名
- 昭和二十九年七月において譲与すべき入場譲与税の金額を定める政令
- 請求番号
- 類03986100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年07月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令209
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 入場譲与税法附則第三項の規定に基き、昭和二十九年七月において譲与すべき入場譲与税の金額を定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第二〇九号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659941
[件名・細目]「昭和二十九年七月において譲与すべき入場譲与税の金額を定める政令」(類03986100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659941(参照 2026-06-01)
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