医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
- 件名
- 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03452100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年08月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律245
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。「卒業した者」の次に「、医師法第三十六条第三項の規定により従前の例による試験を受けることができた者並びに昭和二十年八月十五日以前に朝鮮総督の行つた医師試験の第一部試験に合格し、満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む)において領事官の医業免許を受けた者」を加える 附則 この法律は、公布の日から
- 関連事項
- 法律二百四十五・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659975
[件名・細目]「医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律」(類03452100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659975(参照 2026-08-16)
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