歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
- 件名
- 歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
- 請求番号
- 類03452100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年08月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律246
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三十三条第三項の規定により従前の例による試験を受けることができた者並びに昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督の行つた歯科医師試験の第一部試験に合格し、満洲国の行つた歯科医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む)において領事官の歯科医業免許を受けた者は、歯科医師法第十二条の規定にかかわらず、この法律施行の日から五年以内に行われる歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。但し、二回を超えて
- 関連事項
- 法律二百四十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1659976
[件名・細目]「歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律」(類03452100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1659976(参照 2026-08-27)
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