国家行政組織法の一部を改正する法律
- 件名
- 国家行政組織法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03441100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律139
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国家公務員の職階制に応じて国家行政組織法に規定する各行政機関の職に関する規定に所要の改正を加えるとともに、各行政機関に置かれる部等の存続期間を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律百三十九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660017
[件名・細目]「国家行政組織法の一部を改正する法律」(類03441100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660017(参照 2026-06-24)
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