外資委員会にオブザーバーを出席せしめる件
- 件名
- 外資委員会にオブザーバーを出席せしめる件
- 請求番号
- 類03452100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年04月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 外資委員会にオブザーバーを出席せしめる件 外資委員会設置法第五条第六項の規定に該当する事項が委員会の議題となるべき場合には当該行政機関を代表する者一人が委員会に出席して意見を述べることができることとする
- 関連事項
- 閣議・了解・通知
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660047
[件名・細目]「外資委員会にオブザーバーを出席せしめる件」(類03452100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660047(参照 2026-08-29)
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